治療費・医療費控除
矯正治療の治療費と
医療控除について
センター北の矯正治療歯科医院「ポーラスター矯正歯科・センター北(こうざき歯列矯正クリニック)」で、矯正治療を受ける場合の費用やお支払方法をご紹介します。矯正治療の費用は自由診療となりますが、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから見て、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。詳しくはお住いの地域の税務署にお問い合わせください。
治療期間の目安:約24〜36ヶ月
通院回数の目安:約24〜36回
料金表
矯正治療に関しては
自由診療となります
こちらに記載している料金は”すべて税込み価格”となり、料金は予告なく変更する場合があります。
初診相談(ご要望の確認) | 無料 ※セカンドオピニオン(現在他院で矯正治療中の場合の相談)は有料です。 相談料:30分5,500円 現在治療中の治療内容に対してのコメントを希望する場合の相談は有料となります。 相談後に当院への転院を希望される場合、 転院手続きが終了した時点で当院規定の治療費から相談料を差し引きます。 |
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検査診断料 (現状の確認と具体的な打合せ) |
44,000円 |
上記のいずれにも該当しない治療の場合は、ご相談の上別途お見積りとなります。
基本管理費シミュレーション
診察料(通院毎)
- 【アライナーコンプリートプラン】
- 契約書類発行日から4年間分の通院ごとの診察料が含まれます
5年目以降は診察料5,500円(通院ごと、治療の範囲や内容に関わらず)
- 【ワイヤー矯正プラン】
- ご契約以降の診察から診察料5,500円(通院ごと、治療の範囲や内容に関わらず)
- 【2年限定プラン(アライナーまたはワイヤー矯正)】
- ご契約以降の診察から診察料5,500円(通院ごと、治療の範囲や内容に関わらず)
その他
- 【フィックスリテーナー除去や再装着】
- 基本管理費に診察料が含まれている期間外のフィックスリテーナー除去や再装着の費用は以下の通りです。
診察料5,500円(税込)+フィックスリテーナー除去(または再装着)の処置料5,500円(税込)=合計11,000円(税込)
基本管理費のお支払い方法
口座引落し
基本管理費は、口座引落しでお支払いいただけます。一括払いのほか、12回・24回の均等分割払いもご利用いただけます。12回払い・24回払いの場合の毎月のお支払額の算出には、シミュレーションをご利用ください。
金利、手数料なしの分割払いも
可能です
口座引き落としの分割払いでは、金利、手数料がかかりません。口座引落しのため、振込手数料も不要です。
通院時のお支払いが不要なケースも
当院の矯正治療費には、装置代のほか、インビザライン ・ジャパン株式会社製マウスピース型歯科矯正装置による矯正治療の場合は再診料が含まれています。マウスピース矯正(4年以内)であれば、窓口でのお支払いは不要ですので、お子さまにお金を持たせずに通院いただけます。
また、診察料のお支払いがある場合も、診察券アプリによるWeb決済をご利用いただけます(診察券アプリ(私の歯医者さん)にクレジット情報の登録が必要です)。
デンタルローンも
ご利用いただけます
デンタルローンは、矯正治療費などの高額な歯科治療費の分割払いができるサービスです。月々のお支払い金額を抑えたい場合は、デンタルローンを利用することによって最大120回までの分割が可能です。実質年率は5.8%となります。
株式会社アプラスの「簡単ローン計算」でデンタルローンのシミュレーションを行えます。(利率は5.8%と入力してください)
※デンタルローンは「アプラス」とのご契約となります。
- 18歳(高校生)未満は保護者の代理契約となります。
- 18歳以上であっても学生や主婦などで定期収入がない(アルバイト収入もない)場合は生計を共にする「世帯主収入」の入力が必須になります。
- 一人暮らしの学生は世帯主と別居とし、仕送りやアルバイト収入で申請します。
その他当院のシステム
住所変更について
住所、電話番号などの変更があった場合、すぐにお申し出ください。また、転勤などで通院が困難になった場合、当院の基準に基づき治療開始後の経過年月により基本料金を清算いたしますので、できるだけ早くご連絡ください。
転居の場合の清算
転居など患者様のご都合により当院への容易な通院が困難となった場合や、諸事情により治療の継続が困難になった場合は、治療の解約返金を行います。他院での治療継続が必要となるので早急にお申し出下さい。
治療の継続について
転居先地域の矯正歯科医院をご紹介いたします。一部の地域や海外の場合、ご紹介ができない事があります。自由診療の場合、解約時の清算制度がありますが、次の歯科医院へ当院の治療費は引き継がれません。
治療継続の手続き
初診時から転医までの経過資料を作成しお渡しします。スムーズな治療継続の為に必要な情報をご用意します。
矯正治療費の清算について
当院の基準に基づき、治療開始後の経過年月により「基本料金」を清算いたします。
医療費控除について
自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除と言います。
医療費控除の概要
納税者が、自分自身や家族、生計を共にする親族のために医療費を支払った場合には、医療費控除を受けることができます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
※治療のために交通機関を利用したときの通院費も医療費控除の対象になります。
お子さまが小さいために保護者が付添わなければ通院できないようなときは、保護者の交通費も通院費に含まれます。通院した日をカレンダーや手帳にメモして確認できるようにしておきましょう。
※歯ブラシやフッ素代などは対象になりません。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(1/1~12/31の間に実際に支払った医療費の合計額) – (生命保険や健康保険などで支給された金額) – (※10万円)
※その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
歯列矯正と医療費控除
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから見て、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。詳しくはお住いの地域の税務署にお問い合わせください。
※歯ブラシやフッ素代などは対象になりません。
治療費を歯科ローンや
クレジットにより支払う場合
歯科ローンは、患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、患者さまの立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者さまの手元にクリニックが発行する領収証がありませんが、この場合には医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
※歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
医療費控除を受ける場合の注意事項
1.治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
2.健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断や、歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合など、詳しくは、「国税庁タックスアンサー」をご覧ください。
平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が、以下の通り改正されました。(詳細はこちら)
改正点① | 「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。 |
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改正点② | 「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。 「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。 所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。 |
医療費控除 シュミレーター
かかった医療費 |
円
0円
合計
0円
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所得金額 |
円
0円
合計
0円
|
~結果~
医療費控除対象額 | 円 |
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所得税の還付金 | 円 |
住民税の減税額 | 円 |
還付金・減税額合計 | 円 |
所得税
※表は左右にスクロールして確認することができます。
課税所得金額 | ~195万 | ~330万 | ~695万 | ~900万 | ~1800万 | 1800万超 |
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税率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% |
住民税
課税所得金額 | 一律 |
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税率 | 10% |
※当シミュレーターは簡易的なものです。詳細な内容は、各税務署等にご確認ください
※復興特別税は考慮しておりません
※住宅ローン控除や寄附金控除などの税額控除の金額は考慮しておりません
申請時期
確定申告の時期は翌年の2/16~3/15ですが、医療費還付申告の場合はこの期間外でも受け付けてくれます(さかのぼって5年前のものまで申告できます)。
申請先
お住いの地域の税務署
※詳しくは各管轄税務署にお問い合わせください。
矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について
矯正治療により生じるリスクや副作用について
- 1.矯正歯科装置を付けた後しばらくは違和感、不快感、痛みなどが生じることがありますが、一般的には数日間~1、2週間で慣れてきます。
- 2.歯の動き方には個人差があり、予想された治療期間が延長する可能性があります。
- 3.矯正歯科装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院など、矯正歯科治療には患者の協力が必要であり、それらが治療結果や治療期間に大きく影響します。
- 4.治療中は矯正歯科装置が歯の表面に付いているため食物が溜りやすく、また歯が磨きにくくなるため、むし歯や歯周病が生じるリスクが高まります。したがってハミガキを適切に行い、お口の中を常に清潔に保ち、更に一般歯科医による定期的な診察が大切です。また、歯が動くと隠れていた虫歯があることが判明することもあります。
- 5.歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることや歯肉がやせて下がることがあります。
- 6.極まれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
- 7.極まれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。
- 8.矯正歯科装置などにより金属等のアレルギー症状が出ることがあります。
- 9.治療中に顎関節の痛み、音が鳴る、口が開けにくいなどの症状が生じることがあります。
- 10.治療の経過によっては当初予定していた治療計画を変更する可能性があります。
- 11.歯の形の修正や咬み合わせの微調整を行う可能性があります。
- 12.矯正歯科装置を誤って飲み込む可能性があります。
- 13.矯正歯科装置を外す際にエナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。
- 14.動的治療が終了し矯正装置が外れた後に、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)や虫歯の治療(修復物)などをやりなおす必要性が生じる可能性があります。
- 15.動的治療が終了し装置が外れた後に保定装置(リテーナー)を指示通り使用し、歯の位置の変化を抑制しないと、歯並びや咬み合せの「後戻り」や「新たな変化」が生じます。
- 16.アゴの成長発育により咬み合せや歯並びが変化する可能性があります。
- 17.治療後に親知らずの影響で歯並びや咬み合せに変化が生じる可能性があります。また、加齢や歯周病などにより歯並びや咬み合せが変化することがあります。
- 18.矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことはできません。
- 19.治療の効果が予測と一致しているか確認するため、定期的に診察や検査を行う必要があり、合併症・副作用が発生した場合は、治療方法や使用する矯正装置を変更する場合があります。
矯正治療と併用する治療方法に関して
- 1.不正咬合の改善や将来的に起こりうる口腔内の変化を減少させる等の理由で、歯の抜歯や粘膜、骨格に対する口腔外科手術が必要となる場合があります。
- 2.矯正治療の過程において、歯の移動効果の容易化や歯の連続性の維持、その他の治療効果の発揮のため、一定期間に全部又は一部の歯に矯正治療用アタッチメントを接着する必要がある場合があります。
- 3.矯正治療の過程において、歯の移動のための空隙創出のため、歯の抜歯や切削が必要となる場合があります。
- 4.矯正治療において、歯の形態修正が必要となる場合があります。
- 5.歯の移動により咬合の変化が生じ、顎の関節に対する保護や治療が必要となる場合があります。
- 6.治療計画の変更や中断を抑制するために、矯正治療前にう蝕や歯周病に対する治療が必要となる場合があります。
- 7.上記により、治療計画の延期や休止、中断が必要となる場合があります。
矯正装置の装着により生じる一般的な副効果に関して
- 1.矯正装置の装着後及び着脱動作中、歯肉、舌、頬及び唇に、擦り傷又は痛みが生じる可能性があります。
- 2.矯正治療開始直後及び途中に歯の痛みを経験します。
- 3.矯正装置の装着により、患者の発語および発音に影響を与える可能性があります。
- 4.矯正装置の使用により、一時的に唾液分泌の増加若しくは口の渇きを経験する可能性があります。
- 5.治療中に噛み合わせが変化し、患者によっては一時的な不快感を感じる可能性があります。
- 6.矯正装置の使用により、頭部や首の関節及び筋肉、耳それぞれにおいて障害(運動、感覚、疼痛)が生じる可能性があります。
- 7.治療中、歯根長の短縮が生じる可能性があります。
- 8.治療中、歯の変色及び着色が生じる可能性があります。
- 9.装着する矯正装置等を、患者が誤飲又は吸引してしまう可能性があります。
- 10.矯正装置の装着が、歯、歯槽骨又は歯肉及び歯髄の健康状態に影響を与える可能性があります。
- 11.矯正装置を除去後、想定外の位置に歯が移動する可能性があります。
- 12.矯正装置により自浄性が損なわれるため、虫歯や歯周病予防を患者自身が積極的に行う必要があります。
- 13.矯正装置が破損する確率を下げるため、食事の内容に制限があります。
- 14.無意識での歯ぎしりやスポーツ等での食いしばりがある場合、矯正装置が破損する可能性が高くなり、矯正装置の破損による痛みや不快感、計画外の治療が必要となる可能性が高まります。
患者の素因又は治療歴に由来する事柄に関して
- 1.特殊な形状の歯が存在する場合、無意識での歯ぎしりやスポーツ等での食いしばりがある場合、治療期間の長期化又は治療結果に悪影響を与える可能性があります。
- 2.重度の不正咬合および歯列不正がある場合、矯正装置等の破損の可能性が高くなります。
- 3.複雑な咬合や歯列、およびそれらを含む骨格性の不正咬合の治療は、複数の治療法や矯正装置の付属品を併用する必要があります。
- 4.重度の歯列不正がある、患者自身での矯正装置の着脱が著しく困難となる場合があります。
- 5.過去の歯の疾患の治療により治療を受けた歯に関しては、再治療や追加治療、対象部位の周辺を含む範囲への歯科治療が必要となる可能性があります。
- 6.歯冠が短い場合は、歯の移動に制約が出ることがあり、歯肉への治療により歯を長くする事が必要となる場合があります。
- 7.矯正治療中に歯肉の位置が変わる事があり、それが事前に予測できない場合があります。
- 8患者の既存の歯科修復物(補綴物)に対し、交換や形態修正が必要となる可能性があります。
- 9.使用する矯正装置や器材により、アレルギー症状が生じる場合があります。
- 10.患者本人の生活習慣や健康状態、医薬品の服用や喫煙や飲酒等の嗜好品が治療効果に影響を与える可能性があります。
- 11.患者本人の成長や遺伝的傾向により、矯正治療開始前に予測できない変化が治療計画に影響し、計画の変更が必要となる可能性があります。
矯正治療計画および装置装着・使用方法に関して
- 1.患者本人や家族が、治療計画に関して歯科医師およびその他の職員の指示に従わない場合や、矯正装置の使用方法の指示に従わない場合は、治療期間の著しい長期化又は治療結果に悪影響を与え、歯科医師の判断により治療を中止する場合があります。
- 2.矯正治療において、歯の移動速度および移動範囲に限界があり、事前に予測が困難な場合があります。
- 3.適正な着脱方法を行わなかった場合、矯正装置が破損変形し再製作が必要となる場合があります。
- 4.患者本人が、計画的に通院しない場合や計画外の事態が生じた事を連絡しない場合、治療期間の著しい長期化または治療結果に悪影響を与える場合があります。
センター北の矯正歯科・
マウスピース矯正なら
「ポーラスター矯正歯科・センター北(こうざき歯列矯正クリニック)」