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治療費・医療費控除
矯正治療の治療費と
医療控除について
センター北の矯正治療専門医院「こうざき歯列矯正クリニック」で、矯正治療を受ける場合の費用やお支払方法をご紹介します。矯正治療の費用は自由診療となりますが、患者さまの年齢や矯正治療の目的によっては医療費控除の対象となるケースがあります。
料金表
矯正治療に関しては
自由診療となります
こちらに記載している料金は”すべて税込み価格”となり、料金は予告なく変更する場合があります。
初診相談(ご要望の確認) | 無料 ※セカンドオピニオン(現在他院で矯正治療中の場合の相談)は有料です。 相談料:30分5,500円 現在治療中の治療内容に対してのコメントを希望する場合の相談は有料となります。 相談後に当院への転院を希望される場合、 転院手続きが終了した時点で当院規定の治療費から相談料を差し引きます。 |
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検査診断料 (現状の確認と具体的な打合せ) |
44,000円 |
上記のいずれにも該当しない治療の場合は、ご相談の上別途お見積りとなります。
基本管理費シミュレーション
通院毎に「診察料:5,500円」を頂きます。(マウスピース矯正の場合、4年間または2年間の診察料無償期間があります。)
基本管理費のお支払い方法
口座引落し
基本管理費は、口座引落しでお支払いいただけます。一括払いのほか、12回・24回の均等分割払いもご利用いただけます。12回払い・24回払いの場合の毎月のお支払額の算出には、シミュレーションをご利用ください。
金利、手数料なしの分割払いも
可能です
口座引き落としの分割払いでは、金利、手数料がかかりません。口座引落しのため、振込手数料も不要です。
通院時のお支払いが不要なケースも
当院の矯正治療費には、装置代のほか、インビザライン ・ジャパン株式会社製マウスピース型歯科矯正装置による矯正治療の場合は再診料が含まれています。マウスピース矯正(4年以内)であれば、窓口でのお支払いは不要ですので、お子さまにお金を持たせずに通院いただけます。
また、診察料のお支払いがある場合も、診察券アプリでWeb決済をご利用いただくと現金でのお支払いは不要となります。
家族割や矯正治療の
一時休止について
家族割引制度(本格矯正治療のみ)
同じお住まいで生計を共にされているお二人以上のご家族が、永久歯を対象とした本格矯正治療を当院で開始された場合の割引制度です。お二人目以降の本格矯正治療費(税込み)から55,000円(税込み)を割引かせていただきます。
一時休止可
(事前の打合せが必要です)
受験などの事情で通院が難しくなる場合には、一定期間、矯正治療をお休みできます。ただし、治療休止期間も契約期間内に含まれますので、再開時に別途お支払いが発生する可能性や治療法を変更する可能性もあります。休止前には打ち合わせが必要です。
アップ・グレード可能
矯正治療の途中でも保険診療の場合を除き、基本管理費の差額をお支払いいただくことで治療プランをアップ・グレードすることができます。(例:小児矯正治療→コンプリート プラン、コンプリート プラン→リンガル プラン)
アップ・グレード契約をする際の、差額計算の対象は基本管理費のみです。上記以外の治療費をご提案させていただくことや、予告なくプランの内容と費用の設定を変更する可能性もございます。
デンタルローンも
ご利用いただけます
デンタルローンは、矯正治療費などの高額な歯科治療費の分割払いができるサービスです。月々のお支払い金額を抑えたい場合は、デンタルローンを利用することによって最大120回までの分割が可能です。実質年率は5.8%となります。
株式会社アプラスの「簡単ローン計算」でデンタルローンのシミュレーションを行えます。(利率は5.8%と入力してください)
※デンタルローンは「アプラス」とのご契約となります。
- 18歳(高校生)未満は保護者の代理契約となります。
- 18歳以上であっても学生や主婦などで定期収入がない(アルバイト収入もない)場合は生計を共にする「世帯主収入」の入力が必須になります。
- 一人暮らしの学生は世帯主と別居とし、仕送りやアルバイト収入で申請します。
その他当院のシステム
住所変更について
住所、電話番号などの変更があった場合、すぐにお申し出ください。また、転勤などで通院が困難になった場合、治療の進行状況に応じて基本料金を清算いたしますので、できるだけ早くご連絡ください。
転居の場合の清算
転居など患者様のご都合により当院への容易な通院が困難となった場合や、諸事情により治療の継続が困難になった場合は、治療の解約返金を行います。他院での治療継続が必要となるので早急にお申し出下さい。
治療の継続について
転居先地域の矯正専門医院(日本矯正歯科学会認定医および専門医)をご紹介いたします。一部の地域や海外の場合、ご紹介ができない事があります。自由診療の場合、解約時の精算制度がありますが、次の歯科医院へ当院の治療費は引き継がれません。
治療継続の手続き
初診時から転医までの経過資料を作成しお渡しします。スムーズな治療継続の為に必要な情報をご用意します。
矯正治療費の精算について
以下の基準に基づき、治療開始後の経過年月により「基本料金」を精算致します。
※「基本料金」のみ精算可能で、検査診断料や経過観察料、診察料*2の精算返金はありません。
※精算時には、ご入金時の税率での消費税分を含めた総額で呈示させて頂きます。
※実行治療月数*3が目標治療月数を超えた場合、「基本料金」の追加はありませんが、精算返金もありません。
※目標治療月数*4は、本格矯正の場合は36ヶ月、部分的矯正の場合は18ヶ月とさせて頂きます。
※分割払いまたは未納による不足がある場合は、ご入金頂きます。
※小児矯正*1の場合は、1年単位での「基本料金」を10万円とし、年単位の計算で残金を返金致します。
- 矯正治療開始前の場合
- 同意書の提出後、
1回目の診察日から30日以内
に解約される場合 - 基本料金 – ¥300,000(治療機材準備料)= ご返金額
- 1回目の診察日から31日以降、歯の移動終了までの場合
- (基本料金 - ¥300,000) × 1 – 実行治療月数*3 / 目標治療月数*4= ご返金額
- アライナー矯正のみ:歯の移動終了後で、保定装置(リテーナー)作製準備の診療日以降の場合
- 残りの診察料無償月数 × ¥5,000= 追加ご返金額
※治療開始が医師の診断のもと半年以上遅れた場合、その期間、診察料無償月数期間に含める事を考慮致しますので、診断書提出の上ご相談下さい。
*1 小児矯正対象期間:小学校卒業または第二大臼歯以前の永久歯が生えるまでの早い方となります。
小児矯正の内容:口腔機能発達不全症に対する健康保険適応を越える治療が対象となります。
*2 診察料:プランにより異なります。
*3 実行治療月数:同意書の提出後1回目の診察日から最終診療日までの経過月数とします。
*4 目標治療月数:個人差等により実際の治療期間とは異なる場合があります。
医療費控除について
自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除と言います。
医療費控除の概要
納税者が、自分自身や家族、生計を共にする親族のために医療費を支払った場合には、医療費控除を受けることができます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(1/1~12/31の間に実際に支払った医療費の合計額) – (生命保険や健康保険などで支給された金額) – (※10万円)
※その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
歯列矯正と医療費控除
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから見て、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするためにしたものは、医療費控除の対象になりません。
※治療のために交通機関を利用したときの通院費も医療費控除の対象になります。
お子さまが小さいために保護者が付添わなければ通院できないようなときは、保護者の交通費も通院費に含まれます。通院した日をカレンダーや手帳にメモして確認できるようにしておきましょう。
※歯ブラシやフッ素代などは対象になりません。
治療費を歯科ローンや
クレジットにより支払う場合
歯科ローンは、患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、患者さまの立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者さまの手元にクリニックが発行する領収証がありませんが、この場合には医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
※歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
医療費控除を受ける場合の注意事項
1.治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
2.健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断や、歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合など、詳しくは、「国税庁タックスアンサー」をご覧ください。
平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が、以下の通り改正されました。(詳細はこちら)
改正点① | 「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。 |
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改正点② | 「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。 「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。 所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。 |
医療費控除 シュミレーター
かかった医療費 |
円
0円
合計
0円
|
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所得金額 |
円
0円
合計
0円
|
~結果~
医療費控除対象額 | 円 |
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所得税の還付金 | 円 |
住民税の減税額 | 円 |
還付金・減税額合計 | 円 |
所得税
※表は左右にスクロールして確認することができます。
課税所得金額 | ~195万 | ~330万 | ~695万 | ~900万 | ~1800万 | 1800万超 |
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税率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% |
住民税
課税所得金額 | 一律 |
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税率 | 10% |
※当シミュレーターは簡易的なものです。詳細な内容は、各税務署等にご確認ください
※復興特別税は考慮しておりません
※住宅ローン控除や寄附金控除などの税額控除の金額は考慮しておりません
申請時期
確定申告の時期は翌年の2/16~3/15ですが、医療費還付申告の場合はこの期間外でも受け付けてくれます(さかのぼって5年前のものまで申告できます)。
申請先
お住いの地域の税務署
※詳しくは各管轄税務署にお問い合わせください。
センター北の矯正歯科・
マウスピース矯正なら
「こうざき歯列矯正クリニック」