明細書発行体制等加算とは?

成人矯正・小児矯正に対応。
横浜市都筑区、センター北駅徒歩1分。

コラム

明細書発行体制等加算とは?

明細書発行体制等加算とは、歯科治療の費用と内容を患者様が確認できる仕組みのことです。

明細書発行体制等加算医療機関とは

結論から言うと、保険診療で行われた診療内容について、個別の診療報酬算定項目が分かる明細書を発行する体制を整えている医療機関であるということです。

歯科医院で会計をしたとき、領収書とは別に「診療明細書」を受け取ることがあります。
領収書は支払った金額を示す書類です。
一方で、診療明細書はどのような診療行為が行われどの診療報酬項目が算定されたのかを確認するための書類です。

この違いは大切です。
領収書だけでは、「いくら支払ったか」は分かっても、「何に対して費用がかかったのか」は分かりにくい場合があります。
明細書があることで、患者様は診療内容を具体的に確認できます。

医療は専門性が高く、患者様がすべての診療行為をその場で理解することは簡単ではありません。
だからこそ、診療内容を見える形にすることには意味があります。

診療明細書はなぜ大切なのか

それは、患者様が「どの診療に対して費用が発生したのか」を確認できるからです。

歯科診療では、診察、レントゲン撮影、口腔内写真、検査、管理料、処置、指導、再診など、複数の項目が組み合わさることがあります。
特に保険診療では、国が定めた点数に基づいて費用が決まるため、診療明細書を見ることで、算定された項目を確認できます。

明細書があると、たとえば次のようなことを確認できます。

  • 初診料や再診料が算定されているか
  • どの検査が行われたか
  • 画像撮影が含まれているか
  • 管理料や指導料が算定されているか
  • 保険診療として扱われているか
  • 自己負担額がどのように決まったか

ただし、明細書を見ただけで、すべての診療の必要性を患者様が判断するのは難しいです。項目名は専門的で、点数の意味も分かりにくいことがあります。

矯正治療でも診療明細書は関係あるの?

保険診療に該当する矯正診断や検査では関係します。

矯正治療は、多くの場合、自由診療です。
自由診療では、保険診療の点数表ではなく、医院ごとの料金体系に基づいて費用が決まります。
そのため、自由診療の矯正治療では、治療計画書(治療同意書)、支払い条件の確認が大切になります。

矯正治療で確認したい費用項目の例
  • 初診相談料
  • 精密検査料
  • 診断料
  • 基本管理料
  • 装置料
  • 毎回の診察料・再診料
  • 保定装置料
  • 装置の破損や紛失時の費用
  • 治療中断時の返金規定
  • 追加装置が必要になった場合の費用
  • 保定期間中の費用

矯正治療は、費用が一度で終わる治療ではありません。
装置を入れる前の検査、装置を使う期間、歯を動かし終えた後の保定期間まで含めて考える必要があります。
費用の総額だけでなく、「どこまで含まれているのか」を確認することが大切です。

診療明細書 のどこを確認すればいいですか?

項目名、保険診療か自由診療か、前回との差、説明を受けた内容との一致を確認するといいでしょう。
診療明細書を受け取ったとき、すべての専門用語を理解しようとしなくて大丈夫です
まずは、次のように見てください。

  • 今日受けた検査や処置が書かれているか
  • 初診料、再診料などの基本項目があるか
  • 画像撮影や検査の項目があるか
  • 管理料や指導料が含まれているか
  • 前回と費用が違う場合、その理由が分かるか
  • 自費診療の費用と混同していないか

特に矯正歯科では、保険診療と自由診療が患者様にとって分かりにくいことがあります。
たとえば、保険診療としての口腔機能の管理と、自由診療としての矯正治療が同じ医院で説明されることがあります。
この場合、どの部分が保険で、どの部分が自由診療なのかを分けて理解することが大切です。

費用説明で大切なことは?

それは患者様が「最終的にどのくらいかかるのか」「追加費用はどんな場合に発生するのか」を理解できることです。

私は、費用説明は医療機関側の責任だと考えています。
特に矯正治療は、治療期間が長く、総額も小さくありません。
患者様が費用に不安を感じるのは自然なことです。
説明を受けるときは、次の点を確認してください。

  • 治療開始前に必要な費用
  • 装置装着時の費用
  • 毎回の通院費用
  • 保定装置の費用
  • 追加費用が発生する条件
  • 支払い方法
  • 治療を中断した場合の扱い
  • 転居や通院継続が難しくなった場合の対応

安ければいい、高ければ安心、という単純な話ではありません。
大切なのは、治療内容、費用、期間、リスク、限界が分かりやすく説明されているかどうかです。

診療明細書をもらうことの意味

診療内容を確認し、納得して医療を受けるための資料になります。

診療明細書は、患者様と医療機関の信頼関係を支える書類の一つです。
内容を隠さず、見える形で示すことは、患者様にとって安心材料になります。

ただし、診療明細書は説明の代わりではありません。
明細書を渡すだけで、患者様が理解できるとは限りません。
分からない項目があれば、医療機関側が言葉を変えて説明する必要があります。

私は、患者様が「これは何ですか」と聞ける雰囲気が大切だと思っています。
費用や明細について聞きにくいと感じる方もいますが、遠慮しなくて大丈夫です。
ご自身のお口のこと、ご自身の治療費のことですから、確認するのは当然です。

明細書発行体制等加算医療機関であることは、患者様に診療内容を分かりやすく示すための体制です。
歯科治療、とくに矯正治療では、費用や期間が分かりにくいと不安が大きくなります。

診療明細書は、保険診療の内容を確認するための大切な資料です。
一方で、自由診療の矯正治療では、契約書、治療計画書などの確認が必要です。
私は、患者様がご自身の治療内容と費用を理解したうえで治療を選ぶことが、納得できる矯正治療の第一歩だと考えています。

監修者

院長 神崎 寛人
経歴 東京歯科大学卒業 歯科医師国家資格取得

東京歯科大学矯正学講座

日本矯正歯科学会認定医 取得

こうざき歯列矯正クリニック開業

医療法人社団OMS 理事長就任

日本矯正歯科学会臨床指導医(旧専門医) 取得

ポーラスター矯正歯科センター北 名称変更

日本歯科専門医機構認定矯正歯科専門医
資格 歯科医師
所属歯科学会 日本矯正歯科学会
主なリスクと副作用

痛み・治療後の後戻り・歯根吸収・歯髄壊死・歯肉退縮

その他のリスク・副作用等

矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について

【矯正治療により生じるリスクや副作用について】
1.矯正歯科装置を付けた後しばらくは違和感、不快感、痛みなどが生じることがありますが、一般的には数日間~1、2週間で慣れてきます。
2.歯の動き方には個人差があり、予想された治療期間が延長する可能性があります。
3.矯正歯科装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院など、矯正歯科治療には患者の協力が必要であり、それらが治療結果や治療期間に大きく影響します。
4.治療中は矯正歯科装置が歯の表面に付いているため食物が溜りやすく、また歯が磨きにくくなるため、むし歯や歯周病が生じるリスクが高まります。したがってハミガキを適切に行い、お口の中を常に清潔に保ち、更に一般歯科医による定期的な診察が大切です。また、歯が動くと隠れていた虫歯があることが判明することもあります。
5.歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることや歯肉がやせて下がることがあります。
6.極まれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
7.極まれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。
8.矯正歯科装置などにより金属等のアレルギー症状が出ることがあります。
9.治療中に顎関節の痛み、音が鳴る、口が開けにくいなどの症状が生じることがあります。
10.治療の経過によっては当初予定していた治療計画を変更する可能性があります。
11.歯の形の修正や咬み合わせの微調整を行う可能性があります。
12.矯正歯科装置を誤って飲み込む可能性があります。
13.矯正歯科装置を外す際にエナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。
14.動的治療が終了し矯正装置が外れた後に、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)や虫歯の治療(修復物)などをやりなおす必要性が生じる可能性があります。
15.動的治療が終了し装置が外れた後に保定装置(リテーナー)を指示通り使用し、歯の位置の変化を抑制しないと、歯並びや咬み合せの「後戻り」や「新たな変化」が生じます。
16.アゴの成長発育により咬み合せや歯並びが変化する可能性があります。
17.治療後に親知らずの影響で歯並びや咬み合せに変化が生じる可能性があります。また、加齢や歯周病などにより歯並びや咬み合せが変化することがあります。
18.矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことはできません。
19.治療の効果が予測と一致しているか確認するため、定期的に診察や検査を行う必要があり、合併症・副作用が発生した場合は、治療方法や使用する矯正装置を変更する場合があります。
【矯正治療と併用する治療方法に関して】
1.不正咬合の改善や将来的に起こりうる口腔内の変化を減少させる等の理由で、歯の抜歯や粘膜、骨格に対する口腔外科手術が必要となる場合があります。
2.矯正治療の過程において、歯の移動効果の容易化や歯の連続性の維持、その他の治療効果の発揮のため、一定期間に全部又は一部の歯に矯正治療用アタッチメントを接着する必要がある場合があります。
3.矯正治療の過程において、歯の移動のための空隙創出のため、歯の抜歯や切削が必要となる場合があります。
4.矯正治療において、歯の形態修正が必要となる場合があります。
5.歯の移動により咬合の変化が生じ、顎の関節に対する保護や治療が必要となる場合があります。
6.治療計画の変更や中断を抑制するために、矯正治療前にう蝕や歯周病に対する治療が必要となる場合があります。
7.上記により、治療計画の延期や休止、中断が必要となる場合があります。
【矯正装置の装着により生じる一般的な副効果に関して】
1.矯正装置の装着後及び着脱動作中、歯肉、舌、頬及び唇に、擦り傷又は痛みが生じる可能性があります。
2.矯正治療開始直後及び途中に歯の痛みを経験します。
3.矯正装置の装着により、患者の発語および発音に影響を与える可能性があります。
4.矯正装置の使用により、一時的に唾液分泌の増加若しくは口の渇きを経験する可能性があります。
5.治療中に噛み合わせが変化し、患者によっては一時的な不快感を感じる可能性があります。
6.矯正装置の使用により、頭部や首の関節及び筋肉、耳それぞれにおいて障害(運動、感覚、疼痛)が生じる可能性があります。
7.治療中、歯根長の短縮が生じる可能性があります。
8.治療中、歯の変色及び着色が生じる可能性があります。
9.装着する矯正装置等を、患者が誤飲又は吸引してしまう可能性があります。
10.矯正装置の装着が、歯、歯槽骨又は歯肉及び歯髄の健康状態に影響を与える可能性があります。
11.矯正装置を除去後、想定外の位置に歯が移動する可能性があります。
12.矯正装置により自浄性が損なわれるため、虫歯や歯周病予防を患者自身が積極的に行う必要があります。
13.矯正装置が破損する確率を下げるため、食事の内容に制限があります。
14.無意識での歯ぎしりやスポーツ等での食いしばりがある場合、矯正装置が破損する可能性が高くなり、矯正装置の破損による痛みや不快感、計画外の治療が必要となる可能性が高まります。
【患者の素因又は治療歴に由来する事柄に関して】
1.特殊な形状の歯が存在する場合、無意識での歯ぎしりやスポーツ等での食いしばりがある場合、治療期間の長期化又は治療結果に悪影響を与える可能性があります。
2.重度の不正咬合および歯列不正がある場合、矯正装置等の破損の可能性が高くなります。
3.複雑な咬合や歯列、およびそれらを含む骨格性の不正咬合の治療は、複数の治療法や矯正装置の付属品を併用する必要があります。
4.重度の歯列不正がある、患者自身での矯正装置の着脱が著しく困難となる場合があります。
5.過去の歯の疾患の治療により治療を受けた歯に関しては、再治療や追加治療、対象部位の周辺を含む範囲への歯科治療が必要となる可能性があります。
6.歯冠が短い場合は、歯の移動に制約が出ることがあり、歯肉への治療により歯を長くする事が必要となる場合があります。
7.矯正治療中に歯肉の位置が変わる事があり、それが事前に予測できない場合があります。
8患者の既存の歯科修復物(補綴物)に対し、交換や形態修正が必要となる可能性があります。
9.使用する矯正装置や器材により、アレルギー症状が生じる場合があります。
10.患者本人の生活習慣や健康状態、医薬品の服用や喫煙や飲酒等の嗜好品が治療効果に影響を与える可能性があります。
11.患者本人の成長や遺伝的傾向により、矯正治療開始前に予測できない変化が治療計画に影響し、計画の変更が必要となる可能性があります。
【矯正治療計画および装置装着・使用方法に関して】
1.患者本人や家族が、治療計画に関して歯科医師およびその他の職員の指示に従わない場合や、矯正装置の使用方法の指示に従わない場合は、治療期間の著しい長期化又は治療結果に悪影響を与え、歯科医師の判断により治療を中止する場合があります。
2.矯正治療において、歯の移動速度および移動範囲に限界があり、事前に予測が困難な場合があります。
3.適正な着脱方法を行わなかった場合、矯正装置が破損変形し再製作が必要となる場合があります。
4.患者本人が、計画的に通院しない場合や計画外の事態が生じた事を連絡しない場合、治療期間の著しい長期化または治療結果に悪影響を与える場合があります。

当院における矯正治療は、検査結果から得られた内容を歯科医学的根拠に基づき立案し、歯の移動計画から適切に選択した矯正装置を用いて行います。使用する矯正装置は、主治医が効果や安全性などについての歯科医学的判断を行い、医院内外で作製された矯正治療器具を治療に使用します。患者本人に使用する機材のほとんどは、日本国内の法律で承認・認証を受けた機材を使用しますが、一部の歯科用機材に関しては海外にて製造および加工されたものも含めて使用し、医薬品副作用被害救済制度の対象にはならず、歯科医師が責任を負い救済を行うものとします。

ポーラスター矯正歯科センター北(こうざき歯列矯正クリニック)横浜

〒224-0003
横浜市都筑区中川中央1-29-2 グランドメゾン・センター北 2F
(センター北駅 出口2より 徒歩1分)
平日 10:30~13:00/15:00~19:00 
土日 10:00~13:00/14:30~18:00
休診日:木曜・祝日・日曜(特別診療日あり)・月曜(不定休)

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