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コラム
顎間ゴム(エラスティック)はなぜ必要?
顎間ゴム(エラスティック)は、矯正治療中に上下の噛み合わせを整えるために使う小さな輪ゴムです。
装着時間、使い方、注意点、メリット・デメリットを矯正歯科専門医が患者さん向けにわかりやすく説明します。
こんな方におすすめの記事です
- 矯正治療中で顎間ゴムを使うよう指示された方
- 顎間ゴムの使い方に不安がある方
- 上顎前突、反対咬合、開咬などの噛み合わせを治療中の方
- お子さんが矯正治療中で、保護者として使い方を知りたい方
顎間ゴムとは?
顎間ゴムは患者さん自身が装着する、噛み合わせ調整のための矯正装置です。
小さな輪ゴムで、見た目は単純ですが、役割は単純ではありません。
矯正装置のフックやボタンに引っかけて使用するもので、上の歯と下の歯の間にゴムを伸ばしてかけるため、「顎間ゴム」と呼ばれます。
使い方は簡単ですが、実は歯科医師によって次のようなことが考えられています。
- どの歯からどの歯にかけるか
- どの大きさのゴムを使うか
- どの強さのゴムを使うか
- 1日何時間使うか
- 食事や歯磨きの時にどうするか
- 交換頻度をどうするか
つまり、顎間ゴムは「とりあえずかければよい」というものではありません。
歯科医師の診断と治療計画に基づいて、力の方向と強さを調整して使用する装置です。
自己判断で使い方を変えると、期待した効果が得られなかったり、予定と異なる歯の動きが起こる可能性があります。
顎間ゴムはなぜ必要?
上下の噛み合わせを整えるために、ワイヤーやマウスピースだけでは足りない力を補うためです。
矯正治療では、歯をきれいに並べるだけでなく、上下の歯が機能的に噛み合うことも重要です。
歯並びが見た目に整っていても、上下の噛み合わせがずれていると、治療の仕上がりに影響することがあります。
顎間ゴムは、その上下の関係を調整するために使用します。
- 上下の前後的なズレを整える
- 噛み合わせの深さや開きを調整する
- 左右の噛み合わせのズレを補正する
- 治療後半の仕上げを助ける
- 歯に必要な方向の力を加える
顎間ゴムは、患者さんの協力が治療結果に影響しやすい装置です。
歯科医師がいくら精密に治療計画を立てても、ゴムの使用時間が不足すると、予定通りに治療が進まなくなる可能性があります。
どんな噛み合わせに使う?
代表的な使用例を説明します。
上顎前突の場合
上顎前突とは、一般的に「上の前歯が前に出ている」「出っ歯」と表現される状態です。
この場合、上の前歯側から下の奥歯側に顎間ゴムをかけることがあります。
ゴムの力を利用して、上の歯列を後方へ、または下の歯列を前方へ誘導し、上下の前後的な関係を整える目的で使用します。
ただし、実際にどの歯をどの方向に動かすかは、骨格、歯の位置、抜歯の有無、治療計画によって異なります。
反対咬合の場合
反対咬合とは、下の歯が上の歯より前に出ている噛み合わせです。
この場合、下の前歯側から上の奥歯側にゴムをかけることがあります。
下の歯列を後方へ、または上の歯列を前方へ誘導する目的で使用します。
骨格的な要素が強い反対咬合では、顎間ゴムだけで十分に改善できるとは限りません。
必要に応じて、成長期の治療、外科的矯正治療、その他の装置を検討することもあります。
開咬の場合
開咬とは、奥歯で噛んでも前歯が噛み合わず、上下の歯の間に隙間が残る状態です。
この場合、上の前歯と下の前歯、または上下の特定の歯にゴムをかけ、上下の歯が近づく方向に力を加えることがあります。
ただし、開咬は舌の癖、口呼吸、骨格、奥歯の高さなど、複数の要因が関係することがあります。
顎間ゴムは有効な手段の一つですが、原因に応じた治療が必要です。
顎間ゴムの使用上の注意点
顎間ゴムは患者さん自身の使用状況に左右される装置です。
使い忘れると治療が進みにくい
顎間ゴムは、使った時間に応じて効果が出る装置です。
使用時間が短いと、十分な力が歯に伝わらず、治療計画に影響することがあります。
かける場所を間違えると逆効果になることがある
顎間ゴムは、かける位置によって力の方向が変わります。
間違った場所にかけると、目的と異なる歯の動きが起こる可能性があります。
分からなくなった場合は、そのまま自己判断で続けず、歯科医院で確認してください。
違和感や痛みが出ることがある
使い始めは、歯が引っ張られる感じや軽い痛みを感じることがあります。
多くの場合、数日で慣れていきますが、強い痛み、装置の破損、ゴムがかけられない状態がある場合は相談が必要です。
使い方に迷った時、痛みが強い時、装置が壊れた時は早めに相談してください。
次のような場合は、歯科医院に確認することをおすすめします。
- ゴムをかける場所が分からなくなった
- 左右で使い方が違う気がする
- ゴムの種類を間違えたかもしれない
- 装置のフックが外れた、曲がった、痛い
- ゴムをかけると強い痛みがある
- 口が閉じにくい、顎関節が痛い
- ゴムを紛失した
- 旅行や学校行事で使用時間が不安
顎間ゴムは、自己判断で中断したり、別のゴムで代用してはいけません。
迷ったら確認する。これが一番安全です。
大切なポイント
顎間ゴムは、小さな輪ゴムですが、矯正治療では大きな役割を持つ装置です。
特に、上下の噛み合わせを整えるためには、ワイヤーやマウスピースだけではなく、顎間ゴムの力が必要になることがあります。
- 顎間ゴムは上下の噛み合わせを整えるために使う
- 正しい場所にかけないと効果が得られにくい
- 使用時間が不足すると治療計画に影響することがある
- 食事と歯磨きの時は外し、その後は再装着する
- ゴムは劣化するため、指示に従って交換する
- 分からなくなった時は自己判断せず確認する
患者さんの協力によって治療効果が左右されやすい装置です。
私たち矯正歯科医が治療計画を立て、装置を調整します。
しかし、毎日の顎間ゴムの使用は、患者さんご自身に担っていただく重要な部分です。
正しい方法で、無理なく、しかし着実に続けていきましょう。
監修者

| 院長 | 神崎 寛人 |
|---|---|
| 経歴 | 東京歯科大学卒業 歯科医師国家資格取得
東京歯科大学矯正学講座 日本矯正歯科学会認定医 取得 こうざき歯列矯正クリニック開業 医療法人社団OMS 理事長就任 日本矯正歯科学会臨床指導医(旧専門医) 取得 ポーラスター矯正歯科センター北 名称変更 日本歯科専門医機構認定矯正歯科専門医 |
| 資格 | 歯科医師 |
| 所属歯科学会 | 日本矯正歯科学会 |
主なリスクと副作用
痛み・治療後の後戻り・歯根吸収・歯髄壊死・歯肉退縮
その他のリスク・副作用等
矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について
【矯正治療により生じるリスクや副作用について】
1.矯正歯科装置を付けた後しばらくは違和感、不快感、痛みなどが生じることがありますが、一般的には数日間~1、2週間で慣れてきます。
2.歯の動き方には個人差があり、予想された治療期間が延長する可能性があります。
3.矯正歯科装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院など、矯正歯科治療には患者の協力が必要であり、それらが治療結果や治療期間に大きく影響します。
4.治療中は矯正歯科装置が歯の表面に付いているため食物が溜りやすく、また歯が磨きにくくなるため、むし歯や歯周病が生じるリスクが高まります。したがってハミガキを適切に行い、お口の中を常に清潔に保ち、更に一般歯科医による定期的な診察が大切です。また、歯が動くと隠れていた虫歯があることが判明することもあります。
5.歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることや歯肉がやせて下がることがあります。
6.極まれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
7.極まれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。
8.矯正歯科装置などにより金属等のアレルギー症状が出ることがあります。
9.治療中に顎関節の痛み、音が鳴る、口が開けにくいなどの症状が生じることがあります。
10.治療の経過によっては当初予定していた治療計画を変更する可能性があります。
11.歯の形の修正や咬み合わせの微調整を行う可能性があります。
12.矯正歯科装置を誤って飲み込む可能性があります。
13.矯正歯科装置を外す際にエナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。
14.動的治療が終了し矯正装置が外れた後に、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)や虫歯の治療(修復物)などをやりなおす必要性が生じる可能性があります。
15.動的治療が終了し装置が外れた後に保定装置(リテーナー)を指示通り使用し、歯の位置の変化を抑制しないと、歯並びや咬み合せの「後戻り」や「新たな変化」が生じます。
16.アゴの成長発育により咬み合せや歯並びが変化する可能性があります。
17.治療後に親知らずの影響で歯並びや咬み合せに変化が生じる可能性があります。また、加齢や歯周病などにより歯並びや咬み合せが変化することがあります。
18.矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことはできません。
19.治療の効果が予測と一致しているか確認するため、定期的に診察や検査を行う必要があり、合併症・副作用が発生した場合は、治療方法や使用する矯正装置を変更する場合があります。
【矯正治療と併用する治療方法に関して】
1.不正咬合の改善や将来的に起こりうる口腔内の変化を減少させる等の理由で、歯の抜歯や粘膜、骨格に対する口腔外科手術が必要となる場合があります。
2.矯正治療の過程において、歯の移動効果の容易化や歯の連続性の維持、その他の治療効果の発揮のため、一定期間に全部又は一部の歯に矯正治療用アタッチメントを接着する必要がある場合があります。
3.矯正治療の過程において、歯の移動のための空隙創出のため、歯の抜歯や切削が必要となる場合があります。
4.矯正治療において、歯の形態修正が必要となる場合があります。
5.歯の移動により咬合の変化が生じ、顎の関節に対する保護や治療が必要となる場合があります。
6.治療計画の変更や中断を抑制するために、矯正治療前にう蝕や歯周病に対する治療が必要となる場合があります。
7.上記により、治療計画の延期や休止、中断が必要となる場合があります。
【矯正装置の装着により生じる一般的な副効果に関して】
1.矯正装置の装着後及び着脱動作中、歯肉、舌、頬及び唇に、擦り傷又は痛みが生じる可能性があります。
2.矯正治療開始直後及び途中に歯の痛みを経験します。
3.矯正装置の装着により、患者の発語および発音に影響を与える可能性があります。
4.矯正装置の使用により、一時的に唾液分泌の増加若しくは口の渇きを経験する可能性があります。
5.治療中に噛み合わせが変化し、患者によっては一時的な不快感を感じる可能性があります。
6.矯正装置の使用により、頭部や首の関節及び筋肉、耳それぞれにおいて障害(運動、感覚、疼痛)が生じる可能性があります。
7.治療中、歯根長の短縮が生じる可能性があります。
8.治療中、歯の変色及び着色が生じる可能性があります。
9.装着する矯正装置等を、患者が誤飲又は吸引してしまう可能性があります。
10.矯正装置の装着が、歯、歯槽骨又は歯肉及び歯髄の健康状態に影響を与える可能性があります。
11.矯正装置を除去後、想定外の位置に歯が移動する可能性があります。
12.矯正装置により自浄性が損なわれるため、虫歯や歯周病予防を患者自身が積極的に行う必要があります。
13.矯正装置が破損する確率を下げるため、食事の内容に制限があります。
14.無意識での歯ぎしりやスポーツ等での食いしばりがある場合、矯正装置が破損する可能性が高くなり、矯正装置の破損による痛みや不快感、計画外の治療が必要となる可能性が高まります。
【患者の素因又は治療歴に由来する事柄に関して】
1.特殊な形状の歯が存在する場合、無意識での歯ぎしりやスポーツ等での食いしばりがある場合、治療期間の長期化又は治療結果に悪影響を与える可能性があります。
2.重度の不正咬合および歯列不正がある場合、矯正装置等の破損の可能性が高くなります。
3.複雑な咬合や歯列、およびそれらを含む骨格性の不正咬合の治療は、複数の治療法や矯正装置の付属品を併用する必要があります。
4.重度の歯列不正がある、患者自身での矯正装置の着脱が著しく困難となる場合があります。
5.過去の歯の疾患の治療により治療を受けた歯に関しては、再治療や追加治療、対象部位の周辺を含む範囲への歯科治療が必要となる可能性があります。
6.歯冠が短い場合は、歯の移動に制約が出ることがあり、歯肉への治療により歯を長くする事が必要となる場合があります。
7.矯正治療中に歯肉の位置が変わる事があり、それが事前に予測できない場合があります。
8患者の既存の歯科修復物(補綴物)に対し、交換や形態修正が必要となる可能性があります。
9.使用する矯正装置や器材により、アレルギー症状が生じる場合があります。
10.患者本人の生活習慣や健康状態、医薬品の服用や喫煙や飲酒等の嗜好品が治療効果に影響を与える可能性があります。
11.患者本人の成長や遺伝的傾向により、矯正治療開始前に予測できない変化が治療計画に影響し、計画の変更が必要となる可能性があります。
【矯正治療計画および装置装着・使用方法に関して】
1.患者本人や家族が、治療計画に関して歯科医師およびその他の職員の指示に従わない場合や、矯正装置の使用方法の指示に従わない場合は、治療期間の著しい長期化又は治療結果に悪影響を与え、歯科医師の判断により治療を中止する場合があります。
2.矯正治療において、歯の移動速度および移動範囲に限界があり、事前に予測が困難な場合があります。
3.適正な着脱方法を行わなかった場合、矯正装置が破損変形し再製作が必要となる場合があります。
4.患者本人が、計画的に通院しない場合や計画外の事態が生じた事を連絡しない場合、治療期間の著しい長期化または治療結果に悪影響を与える場合があります。
当院における矯正治療は、検査結果から得られた内容を歯科医学的根拠に基づき立案し、歯の移動計画から適切に選択した矯正装置を用いて行います。使用する矯正装置は、主治医が効果や安全性などについての歯科医学的判断を行い、医院内外で作製された矯正治療器具を治療に使用します。患者本人に使用する機材のほとんどは、日本国内の法律で承認・認証を受けた機材を使用しますが、一部の歯科用機材に関しては海外にて製造および加工されたものも含めて使用し、医薬品副作用被害救済制度の対象にはならず、歯科医師が責任を負い救済を行うものとします。

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