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コラム
口腔機能発達不全症とは?子どもの歯並びとの関係と早期対応の重要性
ポーラスター矯正歯科センター北、日本歯科専門医機構認定 矯正歯科専門歯科医の神崎です。
近年、「口腔機能発達不全症(こうくうきのうはったつふぜんしょう)」という言葉を耳にする機会が増えています。
これは、口の働き(呼吸・咀嚼・嚥下・発音など)がうまく発達していない状態を指し、子どもの歯並びや顎の成長に深く関わる重要な問題です。
ポーラスター矯正歯科センター北でも、保護者の方から「うちの子の歯並びは大丈夫でしょうか?」というご相談を多くいただきますが、その背景にはこの“口腔機能の発達”が大きく関係しています。
口腔機能発達不全症とは?
「口腔機能発達不全症」は、2018年に保険病名として正式に認められた比較的新しい概念です。
次のような特徴が見られるお子さまは、注意が必要です。
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口をいつもポカンと開けている(口呼吸)
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食事のときにクチャクチャ音を立てる
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よく噛まずに飲み込む
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舌が前に出る(舌突出癖)
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発音が不明瞭
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唇を閉じる力が弱い
これらは単なる「癖」ではなく、顎の発育や歯並びに影響を及ぼす原因になります。
歯並びとの深い関係
歯並びは、遺伝だけで決まるものではありません。
呼吸・舌の使い方・姿勢など、日常の中での機能の使い方が大きく関係しています。
たとえば、口呼吸をしていると口を閉じる筋肉が弱くなり、上顎の横幅が狭くなって歯が重なって生えてしまうことがあります。
また、舌が常に前に出ていると、前歯を押し出して出っ歯(上顎前突)や開咬(前歯が閉じない噛み合わせ)を引き起こします。
つまり、「機能の乱れ」=「歯並びの乱れ」なのです。
歯を動かすだけではなく、なぜその歯並びになったのかという原因を見極めて治療を行うことが、将来の安定した咬み合わせにつながります。
👉 関連ページ:小児矯正(こどもの矯正)について
早期対応の重要性
お子さまの口腔機能は、成長とともに発達していきますが、誤った使い方を続けていると自然には治りません。
矯正装置で歯を動かしても、舌や唇の使い方が改善されなければ後戻りの原因にもなります。
ポーラスター矯正歯科センター北では、歯を並べるだけでなく、
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舌の位置・動かし方
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正しい鼻呼吸の習慣
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咀嚼や嚥下のトレーニング(MFT:口腔筋機能療法)
を組み合わせて、「形と機能の両立」を目指した治療を行っています。
👉 関連ページ:当院の特徴
当院のアプローチ
矯正専門医が、お子さまの成長段階に合わせて「機能の評価」と「治療方針」を丁寧に立てています。
必要に応じて、以下のようなアプローチを行います。
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口唇閉鎖訓練:唇を閉じる筋力を高めるトレーニング
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舌の位置トレーニング:舌を上顎に正しく当てる練習
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MFT(口腔筋機能療法):食べ方・飲み方・発音の改善
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機能的矯正装置の使用:顎の成長を促し、呼吸や姿勢もサポート
これにより、矯正治療後も長期的に安定した歯並びを維持しやすくなります。
👉 関連ページ:口腔機能発達不全症(保険適用)子供の歯並び
保護者の方へのメッセージ
「永久歯が生えそろってからでいいのでは?」と思われる方も多いのですが、
早期の観察と対応が将来の治療を大きく左右します。
成長期に口腔機能を整えることで、抜歯や大がかりな矯正を避けられる可能性も高まります。
気になる癖(口呼吸・舌の突出・食べ方の偏りなど)がある場合は、ぜひ早めにご相談ください。
まとめ
口腔機能発達不全症は、見た目の歯並びだけでなく、呼吸・姿勢・発音・咀嚼といった生活全体に関わる重要なテーマです。
ポーラスター矯正歯科センター北では、「歯並びの見た目」+「機能の育成」を両立させる治療を大切にしています。
お子さまのお口の使い方や歯並びに不安がある方は、
ぜひ一度 ポーラスター矯正歯科センター北 にご相談ください。
矯正専門医が、お子さまの将来を見据えた治療計画をご提案いたします。
監修者

| 院長 | 神崎 寛人 |
|---|---|
| 経歴 | 東京歯科大学卒業 歯科医師国家資格取得
東京歯科大学矯正学講座 日本矯正歯科学会認定医 取得 こうざき歯列矯正クリニック開業 医療法人社団OMS 理事長就任 日本矯正歯科学会臨床指導医(旧専門医) 取得 ポーラスター矯正歯科センター北 名称変更 日本歯科専門医機構認定矯正歯科専門医 |
| 資格 | 歯科医師 |
| 所属歯科学会 | 日本矯正歯科学会 |
主なリスクと副作用
痛み・治療後の後戻り・歯根吸収・歯髄壊死・歯肉退縮
その他のリスク・副作用等
矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について
【矯正治療により生じるリスクや副作用について】
1.矯正歯科装置を付けた後しばらくは違和感、不快感、痛みなどが生じることがありますが、一般的には数日間~1、2週間で慣れてきます。
2.歯の動き方には個人差があり、予想された治療期間が延長する可能性があります。
3.矯正歯科装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院など、矯正歯科治療には患者の協力が必要であり、それらが治療結果や治療期間に大きく影響します。
4.治療中は矯正歯科装置が歯の表面に付いているため食物が溜りやすく、また歯が磨きにくくなるため、むし歯や歯周病が生じるリスクが高まります。したがってハミガキを適切に行い、お口の中を常に清潔に保ち、更に一般歯科医による定期的な診察が大切です。また、歯が動くと隠れていた虫歯があることが判明することもあります。
5.歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることや歯肉がやせて下がることがあります。
6.極まれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
7.極まれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。
8.矯正歯科装置などにより金属等のアレルギー症状が出ることがあります。
9.治療中に顎関節の痛み、音が鳴る、口が開けにくいなどの症状が生じることがあります。
10.治療の経過によっては当初予定していた治療計画を変更する可能性があります。
11.歯の形の修正や咬み合わせの微調整を行う可能性があります。
12.矯正歯科装置を誤って飲み込む可能性があります。
13.矯正歯科装置を外す際にエナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。
14.動的治療が終了し矯正装置が外れた後に、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)や虫歯の治療(修復物)などをやりなおす必要性が生じる可能性があります。
15.動的治療が終了し装置が外れた後に保定装置(リテーナー)を指示通り使用し、歯の位置の変化を抑制しないと、歯並びや咬み合せの「後戻り」や「新たな変化」が生じます。
16.アゴの成長発育により咬み合せや歯並びが変化する可能性があります。
17.治療後に親知らずの影響で歯並びや咬み合せに変化が生じる可能性があります。また、加齢や歯周病などにより歯並びや咬み合せが変化することがあります。
18.矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことはできません。
19.治療の効果が予測と一致しているか確認するため、定期的に診察や検査を行う必要があり、合併症・副作用が発生した場合は、治療方法や使用する矯正装置を変更する場合があります。
【矯正治療と併用する治療方法に関して】
1.不正咬合の改善や将来的に起こりうる口腔内の変化を減少させる等の理由で、歯の抜歯や粘膜、骨格に対する口腔外科手術が必要となる場合があります。
2.矯正治療の過程において、歯の移動効果の容易化や歯の連続性の維持、その他の治療効果の発揮のため、一定期間に全部又は一部の歯に矯正治療用アタッチメントを接着する必要がある場合があります。
3.矯正治療の過程において、歯の移動のための空隙創出のため、歯の抜歯や切削が必要となる場合があります。
4.矯正治療において、歯の形態修正が必要となる場合があります。
5.歯の移動により咬合の変化が生じ、顎の関節に対する保護や治療が必要となる場合があります。
6.治療計画の変更や中断を抑制するために、矯正治療前にう蝕や歯周病に対する治療が必要となる場合があります。
7.上記により、治療計画の延期や休止、中断が必要となる場合があります。
【矯正装置の装着により生じる一般的な副効果に関して】
1.矯正装置の装着後及び着脱動作中、歯肉、舌、頬及び唇に、擦り傷又は痛みが生じる可能性があります。
2.矯正治療開始直後及び途中に歯の痛みを経験します。
3.矯正装置の装着により、患者の発語および発音に影響を与える可能性があります。
4.矯正装置の使用により、一時的に唾液分泌の増加若しくは口の渇きを経験する可能性があります。
5.治療中に噛み合わせが変化し、患者によっては一時的な不快感を感じる可能性があります。
6.矯正装置の使用により、頭部や首の関節及び筋肉、耳それぞれにおいて障害(運動、感覚、疼痛)が生じる可能性があります。
7.治療中、歯根長の短縮が生じる可能性があります。
8.治療中、歯の変色及び着色が生じる可能性があります。
9.装着する矯正装置等を、患者が誤飲又は吸引してしまう可能性があります。
10.矯正装置の装着が、歯、歯槽骨又は歯肉及び歯髄の健康状態に影響を与える可能性があります。
11.矯正装置を除去後、想定外の位置に歯が移動する可能性があります。
12.矯正装置により自浄性が損なわれるため、虫歯や歯周病予防を患者自身が積極的に行う必要があります。
13.矯正装置が破損する確率を下げるため、食事の内容に制限があります。
14.無意識での歯ぎしりやスポーツ等での食いしばりがある場合、矯正装置が破損する可能性が高くなり、矯正装置の破損による痛みや不快感、計画外の治療が必要となる可能性が高まります。
【患者の素因又は治療歴に由来する事柄に関して】
1.特殊な形状の歯が存在する場合、無意識での歯ぎしりやスポーツ等での食いしばりがある場合、治療期間の長期化又は治療結果に悪影響を与える可能性があります。
2.重度の不正咬合および歯列不正がある場合、矯正装置等の破損の可能性が高くなります。
3.複雑な咬合や歯列、およびそれらを含む骨格性の不正咬合の治療は、複数の治療法や矯正装置の付属品を併用する必要があります。
4.重度の歯列不正がある、患者自身での矯正装置の着脱が著しく困難となる場合があります。
5.過去の歯の疾患の治療により治療を受けた歯に関しては、再治療や追加治療、対象部位の周辺を含む範囲への歯科治療が必要となる可能性があります。
6.歯冠が短い場合は、歯の移動に制約が出ることがあり、歯肉への治療により歯を長くする事が必要となる場合があります。
7.矯正治療中に歯肉の位置が変わる事があり、それが事前に予測できない場合があります。
8患者の既存の歯科修復物(補綴物)に対し、交換や形態修正が必要となる可能性があります。
9.使用する矯正装置や器材により、アレルギー症状が生じる場合があります。
10.患者本人の生活習慣や健康状態、医薬品の服用や喫煙や飲酒等の嗜好品が治療効果に影響を与える可能性があります。
11.患者本人の成長や遺伝的傾向により、矯正治療開始前に予測できない変化が治療計画に影響し、計画の変更が必要となる可能性があります。
【矯正治療計画および装置装着・使用方法に関して】
1.患者本人や家族が、治療計画に関して歯科医師およびその他の職員の指示に従わない場合や、矯正装置の使用方法の指示に従わない場合は、治療期間の著しい長期化又は治療結果に悪影響を与え、歯科医師の判断により治療を中止する場合があります。
2.矯正治療において、歯の移動速度および移動範囲に限界があり、事前に予測が困難な場合があります。
3.適正な着脱方法を行わなかった場合、矯正装置が破損変形し再製作が必要となる場合があります。
4.患者本人が、計画的に通院しない場合や計画外の事態が生じた事を連絡しない場合、治療期間の著しい長期化または治療結果に悪影響を与える場合があります。
当院における矯正治療は、検査結果から得られた内容を歯科医学的根拠に基づき立案し、歯の移動計画から適切に選択した矯正装置を用いて行います。使用する矯正装置は、主治医が効果や安全性などについての歯科医学的判断を行い、医院内外で作製された矯正治療器具を治療に使用します。患者本人に使用する機材のほとんどは、日本国内の法律で承認・認証を受けた機材を使用しますが、一部の歯科用機材に関しては海外にて製造および加工されたものも含めて使用し、医薬品副作用被害救済制度の対象にはならず、歯科医師が責任を負い救済を行うものとします。

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