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妊娠妊活中に歯の矯正は始められる?矯正中に妊娠したら中断できる?
ポーラスター矯正歯科センター北、日本歯科専門医機構認定 矯正歯科専門歯科医の神崎です。
歯の矯正は治療開始から終了までに年単位の長い期間がかかります。そのため、矯正治療中に妊娠する方や妊活を始める方もいらっしゃいます。
当院でも患者様から「妊娠中でも歯の矯正治療は続けられるのか?」、「妊活中でも矯正治療を始めることができるのか?」といったご質問をいただくことがあります。
歯の矯正は歯並びをキレイにする治療ですから、治療の過程で妊娠や出産に影響があるのかではないかとご心配されるのも無理のないことかと思います。
この記事では妊娠中や妊活中に歯の矯正治療を始められるのか、矯正を始める場合には何に気をつければいいのか、矯正治療中に妊娠した場合には治療を中断できるのかについてご紹介します。
妊娠・妊活中でも歯の矯正治療はできる
妊娠中、妊活中であっても歯の矯正治療を始めることは可能です。
ご自身の体や赤ちゃんにどういった影響があるかが心配で、矯正治療を始めるかどうかを悩む患者様は多いです。
矯正を行うこと自体に患者様本人にも赤ちゃんにも影響が出ることはありません。しかしながら、妊娠中や妊活中は体調面や精神面で普段とは違うことがあるため、注意が必要なこともあります。
妊娠中に歯の矯正を始める場合
歯の矯正治療を妊娠後に始める場合、ホルモンバランスの変化によるご自身の体調のことをより考える必要があります。
おなかの赤ちゃんのためには肉体的な健康はもちろん、精神面についても気をつけた方がいいため、医師や矯正歯科医師と相談することが重要です。
歯列矯正自体が赤ちゃんに影響を及ぼす心配はない
妊娠中に歯の矯正治療を始める際、ご自身のこと以上におなかの赤ちゃんへの影響が気になるかと思います。
しかし歯の矯正自体に妊婦さんや赤ちゃんに影響を及ぼす心配はありません。妊婦さんの体調が良ければおなかの赤ちゃんへの影響も少ないため、過度に心配しすぎない方が精神的にも良いと言えます。
矯正治療の前にはレントゲン検査や必要があれば抜歯を行うこともあります。麻酔や処方薬も赤ちゃんに影響のないものがあるため、どうしても心配な場合は何が心配なのかをしっかりと矯正歯科医師に相談しましょう。
妊娠中に矯正を始める際に気を付けること
妊娠中はホルモンバランスの変化やつわりなどの影響で虫歯や歯肉炎などの口腔内のトラブルが起こりやすくなります。
そのため、妊娠前よりもお口のケアに気をつけた方がいいでしょう。つわりや矯正装置の種類によっては歯磨きが難しいこともあるため、体調が悪くなければ歯科医院で定期的に口の中の状態を診てもらうことをおすすめします。
妊活中に歯の矯正を始める場合
妊活中に歯の矯正を始める場合は妊活中であることを矯正歯科医師に伝え、治療するにあたって心配なことをきちんと相談しましょう。
詳しくは後述しますが、多くの方が心配されているレントゲン検査による被ばくの影響はありません。心配や不安からくるストレスで精神面に負担をかけることの方がよくないでしょう。
麻酔や処方薬に関しても、妊活中であることを矯正歯科医師に伝えることで不安を減らすことができます。
矯正治療中に妊娠しても問題ない
妊活中に歯の矯正治療を始めた場合、治療中に妊娠される方は少なくありません。
妊娠したことでこのまま矯正治療を続けていいのか不安に感じる方もいらっしゃいますが、問題なく治療を継続できます。
ただし、妊娠が分かった時点で担当の矯正歯科医師にそのことを伝えておきましょう。
妊娠・妊活中の歯列矯正で使用する装置
歯の矯正治療では自分で取り外すことができるマウスピース型のアライナー矯正、歯にワイヤーを固定して矯正を行うマルチブラケット装置を主に使用します。
どちらの装置を使用するかは妊娠・妊活中の患者様の体調、歯の状態、患者様の希望を確認した上で決めます。
妊娠・妊活中はアライナーでの矯正、マルチブラケット装置での矯正のどちらがいいということはありません。
ここではそれぞれの治療方法のメリットとデメリットをご紹介します。
アライナー矯正(マウスピース型)
アライナーはマウスピース型の矯正装置で、治療計画に沿って決められたマウスピースを使用して歯並びをキレイにしていきます。
妊娠・妊活中にアライナーで歯を矯正するメリット
マウスピースは透明なものが多いため、比較的目立たずに矯正治療を行うことができます。また、アライナーは自分で取り外しができるため、歯磨きやお口の中のケアもしやすい矯正装置といえます。
妊娠・妊活中にアライナーで歯を矯正するデメリット
アライナーでの矯正治療は患者様ご自身がどの程度真剣に治療を行うかによって結果が変わります。
1日の中でマウスピースをつけている時間が短かったり、決められた順番のマウスピースを使わなかったりすると、治療期間が伸びてしまうことや目指していた歯並びにならないこともあります。
マルチブラケット装置によるワイヤー矯正
マルチブラケット装置は歯にワイヤーを固定して矯正を行います。
妊娠・妊活中にマルチブラケット装置で歯を矯正するメリット
マウスピース型のアライナーとは違い、マルチブラケット装置は固定されています。
そのため装置のつけ忘れなど患者様本人によるミスが起きにくい矯正方法です。
妊娠・妊活中にマルチブラケット装置で歯を矯正するデメリット
固定されているため、歯磨きやお口の中のケアがマウスピースに比べて大変です。また、装置をつけたばかりの頃は口の中に違和感を感じる場合もあります。
妊娠・妊活中の矯正治療ではレントゲンを撮らなくてもいい?
赤ちゃんへの影響を心配される妊娠中や妊活中の患者様から「レントゲンを撮らずに矯正治療を始めることはできるか?」とお問い合わせいただくことがあります。
放射線による被ばくの影響は目に見えないということもあり、不安を感じてより心配になるのも当然でしょう。
しかし、レントゲン検査を受けずに歯列矯正を始めることはできません。
レントゲンを撮らずに矯正治療は始められない
歯の矯正を行う場合、どのように矯正していくのかを決めるために歯の状態を詳しく調べる必要があります。
歯科医師や歯科衛生士が口の中を診たり、カメラで写真を撮って歯を調べますが、それだけでは治療を始めることはできません。
レントゲン検査で歯の根本や歯の周りにある骨、顎の骨の状態などをしっかりと調べることで、矯正に使う装置を決め、治療計画を立てることができます。
矯正治療で行うレントゲン検査の影響は少ない
レントゲン検査を不安に感じるのは、放射線による被ばくがおなかの中の赤ちゃんや妊娠前の身体に悪影響になると考えるからだと思います。
結論から言いますと、歯の矯正治療のために撮影するレントゲン写真が妊婦さんや赤ちゃんに悪影響になることはありません。
矯正治療で1日にレントゲンを30回撮らなければ問題ない
以下にICRP(国際放射線防護委員会)が「妊娠と医療放射線」の中で報告している妊娠中のX線検査による胎児への影響について引用します。
妊娠中における主なX線検査時の胎児被ばく線量 検査内容 平均線量(mGy) 胸部X線撮影 0.01以下 腹部X線撮影 1.4 骨盤X線撮影 1.1 頭部CT撮影 0.005以下 胸部CT撮影 0.06 腹部CT撮影 8.0 骨盤CT撮影 25 受胎産物に対する放射線被ばくの影響は、受胎後の被ばくの時期と吸収線量に依存する。
〜略〜受胎後最初の2週間の胎芽の被ばくによって、奇形あるいは胎児死亡が起こる可能性は小さい。
受胎後第3週から始まるとされている主要器官形成期の残りの期間では、被ばく時にとくに発生段階にある器官を中心に、奇形が起こるかもしれない。
これらの影響には、100〜200mGyあるいはそれ以上のしきい線量が存在する。この線量は、ほどんどの放射線診断、核医学診断の際の線量に比べて高い。
たとえば、3回の骨盤CT、腹部あるいは骨盤に対する20回の通常のX線診断でも、胎児線量が100mGyに達することはないであろう。
東京都歯科医師会の「歯科治療のX線撮影は安全です!」によると歯科用CT撮影の1回の被ばくは0.1mSv、歯科パノラマ撮影は1回0.03mSvです。
環境省によるとX線(レントゲン)は1mSv=1mGyのため、歯の矯正治療におけるレントゲン写真を1日に30回撮影しなければおなかの中の赤ちゃんには影響がないと言えます。
妊活中のレントゲン撮影で妊娠しにくくなることはない
妊活中に歯の矯正治療を始めた方の中には、レントゲン検査による被ばくで妊娠しづらくなるのではないかという不安を抱える方もいらっしゃいます。
環境省が発表しているさまざまな影響のしきい値の中で、男性の一時的な不妊は100mGy、永久不妊は6000mGy、女性の永久不妊は3000mGyと報告されています。
妊娠中と同様、1日に歯のレントゲンを30回撮影しなければ被ばくが原因で妊娠しにくくなるということはないでしょう。
妊娠・妊活中に歯の矯正治療を中断できる
妊娠中や妊活中、体調や出産の関係で矯正を中断したくなることがあるかもしれません。
当院では患者様の希望があれば矯正治療を中断することも可能です。
歯の矯正治療を中断する場合、メリットとデメリットを考えた上で医師と相談して決めることをおすすめします。
妊娠・妊活中に矯正治療を中断するメリット
- 出産や子育てに専念できる
矯正治療中は通院や口の中のケアなど歯並びをキレイにするために、出産や子育て以外のこともしなければなりません。
妊娠・妊活中に矯正治療を中断することで、出産や子育てに専念できます。
妊娠・妊活中に矯正治療を中断するデメリット
- これまで矯正した歯が元に戻ってしまう
- 中断・再開時に追加費用がかかる
矯正治療を途中で中断した場合、これまでに移動させた歯が元の位置に戻ってしまうことが多いため、治療に費やしてきた時間が無駄になってしまいます。また、時間だけでなく治療途中の中断や治療の再開には追加で費用がかかることもあります。
まとめ:妊婦さんでも歯列矯正は可能。矯正中に妊娠した際は中断もできる
歯の矯正治療は妊娠中でも妊活中でも始めることができます。矯正自体はアライナーやマルチブラケットといった装置を使用するだけなため、患者様本人の身体や赤ちゃんに悪い影響を与えることはありません。
しかし、矯正を始める際には抜歯を行う場合には麻酔や抗生物質などのお薬を使用することもあります。歯科医院で使用される麻酔や薬剤には母体や胎児に影響が出ないものが多いとされていますが、担当の矯正歯科医師には妊娠中、妊活中であることをしっかりと伝えておきましょう。
妊娠・妊活中に歯列矯正を始めた場合でも治療を途中で中断できます。ただし、中断することで今までの治療が無駄になってしまったり、追加費用がかかってしまうこともあるため、矯正歯科医師と相談した上で決めることをおすすめします。
監修者
院長 | 神崎 寛人 |
---|---|
経歴 | 東京歯科大学卒業 歯科医師国家資格取得
東京歯科大学矯正学講座 日本矯正歯科学会認定医 取得 こうざき歯列矯正クリニック開業 医療法人社団OMS 理事長就任 日本矯正歯科学会臨床指導医(旧専門医) 取得 ポーラスター矯正歯科センター北 名称変更 日本歯科専門医機構認定矯正歯科専門医 |
資格 | 歯科医師 |
所属歯科学会 | 日本矯正歯科学会 |
主なリスクと副作用
痛み・治療後の後戻り・歯根吸収・歯髄壊死・歯肉退縮
その他のリスク・副作用等
矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について
【矯正治療により生じるリスクや副作用について】
1.矯正歯科装置を付けた後しばらくは違和感、不快感、痛みなどが生じることがありますが、一般的には数日間~1、2週間で慣れてきます。
2.歯の動き方には個人差があり、予想された治療期間が延長する可能性があります。
3.矯正歯科装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院など、矯正歯科治療には患者の協力が必要であり、それらが治療結果や治療期間に大きく影響します。
4.治療中は矯正歯科装置が歯の表面に付いているため食物が溜りやすく、また歯が磨きにくくなるため、むし歯や歯周病が生じるリスクが高まります。したがってハミガキを適切に行い、お口の中を常に清潔に保ち、更に一般歯科医による定期的な診察が大切です。また、歯が動くと隠れていた虫歯があることが判明することもあります。
5.歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることや歯肉がやせて下がることがあります。
6.極まれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
7.極まれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。
8.矯正歯科装置などにより金属等のアレルギー症状が出ることがあります。
9.治療中に顎関節の痛み、音が鳴る、口が開けにくいなどの症状が生じることがあります。
10.治療の経過によっては当初予定していた治療計画を変更する可能性があります。
11.歯の形の修正や咬み合わせの微調整を行う可能性があります。
12.矯正歯科装置を誤って飲み込む可能性があります。
13.矯正歯科装置を外す際にエナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。
14.動的治療が終了し矯正装置が外れた後に、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)や虫歯の治療(修復物)などをやりなおす必要性が生じる可能性があります。
15.動的治療が終了し装置が外れた後に保定装置(リテーナー)を指示通り使用し、歯の位置の変化を抑制しないと、歯並びや咬み合せの「後戻り」や「新たな変化」が生じます。
16.アゴの成長発育により咬み合せや歯並びが変化する可能性があります。
17.治療後に親知らずの影響で歯並びや咬み合せに変化が生じる可能性があります。また、加齢や歯周病などにより歯並びや咬み合せが変化することがあります。
18.矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことはできません。
19.治療の効果が予測と一致しているか確認するため、定期的に診察や検査を行う必要があり、合併症・副作用が発生した場合は、治療方法や使用する矯正装置を変更する場合があります。
【矯正治療と併用する治療方法に関して】
1.不正咬合の改善や将来的に起こりうる口腔内の変化を減少させる等の理由で、歯の抜歯や粘膜、骨格に対する口腔外科手術が必要となる場合があります。
2.矯正治療の過程において、歯の移動効果の容易化や歯の連続性の維持、その他の治療効果の発揮のため、一定期間に全部又は一部の歯に矯正治療用アタッチメントを接着する必要がある場合があります。
3.矯正治療の過程において、歯の移動のための空隙創出のため、歯の抜歯や切削が必要となる場合があります。
4.矯正治療において、歯の形態修正が必要となる場合があります。
5.歯の移動により咬合の変化が生じ、顎の関節に対する保護や治療が必要となる場合があります。
6.治療計画の変更や中断を抑制するために、矯正治療前にう蝕や歯周病に対する治療が必要となる場合があります。
7.上記により、治療計画の延期や休止、中断が必要となる場合があります。
【矯正装置の装着により生じる一般的な副効果に関して】
1.矯正装置の装着後及び着脱動作中、歯肉、舌、頬及び唇に、擦り傷又は痛みが生じる可能性があります。
2.矯正治療開始直後及び途中に歯の痛みを経験します。
3.矯正装置の装着により、患者の発語および発音に影響を与える可能性があります。
4.矯正装置の使用により、一時的に唾液分泌の増加若しくは口の渇きを経験する可能性があります。
5.治療中に噛み合わせが変化し、患者によっては一時的な不快感を感じる可能性があります。
6.矯正装置の使用により、頭部や首の関節及び筋肉、耳それぞれにおいて障害(運動、感覚、疼痛)が生じる可能性があります。
7.治療中、歯根長の短縮が生じる可能性があります。
8.治療中、歯の変色及び着色が生じる可能性があります。
9.装着する矯正装置等を、患者が誤飲又は吸引してしまう可能性があります。
10.矯正装置の装着が、歯、歯槽骨又は歯肉及び歯髄の健康状態に影響を与える可能性があります。
11.矯正装置を除去後、想定外の位置に歯が移動する可能性があります。
12.矯正装置により自浄性が損なわれるため、虫歯や歯周病予防を患者自身が積極的に行う必要があります。
13.矯正装置が破損する確率を下げるため、食事の内容に制限があります。
14.無意識での歯ぎしりやスポーツ等での食いしばりがある場合、矯正装置が破損する可能性が高くなり、矯正装置の破損による痛みや不快感、計画外の治療が必要となる可能性が高まります。
【患者の素因又は治療歴に由来する事柄に関して】
1.特殊な形状の歯が存在する場合、無意識での歯ぎしりやスポーツ等での食いしばりがある場合、治療期間の長期化又は治療結果に悪影響を与える可能性があります。
2.重度の不正咬合および歯列不正がある場合、矯正装置等の破損の可能性が高くなります。
3.複雑な咬合や歯列、およびそれらを含む骨格性の不正咬合の治療は、複数の治療法や矯正装置の付属品を併用する必要があります。
4.重度の歯列不正がある、患者自身での矯正装置の着脱が著しく困難となる場合があります。
5.過去の歯の疾患の治療により治療を受けた歯に関しては、再治療や追加治療、対象部位の周辺を含む範囲への歯科治療が必要となる可能性があります。
6.歯冠が短い場合は、歯の移動に制約が出ることがあり、歯肉への治療により歯を長くする事が必要となる場合があります。
7.矯正治療中に歯肉の位置が変わる事があり、それが事前に予測できない場合があります。
8患者の既存の歯科修復物(補綴物)に対し、交換や形態修正が必要となる可能性があります。
9.使用する矯正装置や器材により、アレルギー症状が生じる場合があります。
10.患者本人の生活習慣や健康状態、医薬品の服用や喫煙や飲酒等の嗜好品が治療効果に影響を与える可能性があります。
11.患者本人の成長や遺伝的傾向により、矯正治療開始前に予測できない変化が治療計画に影響し、計画の変更が必要となる可能性があります。
【矯正治療計画および装置装着・使用方法に関して】
1.患者本人や家族が、治療計画に関して歯科医師およびその他の職員の指示に従わない場合や、矯正装置の使用方法の指示に従わない場合は、治療期間の著しい長期化又は治療結果に悪影響を与え、歯科医師の判断により治療を中止する場合があります。
2.矯正治療において、歯の移動速度および移動範囲に限界があり、事前に予測が困難な場合があります。
3.適正な着脱方法を行わなかった場合、矯正装置が破損変形し再製作が必要となる場合があります。
4.患者本人が、計画的に通院しない場合や計画外の事態が生じた事を連絡しない場合、治療期間の著しい長期化または治療結果に悪影響を与える場合があります。
当院における矯正治療は、検査結果から得られた内容を歯科医学的根拠に基づき立案し、歯の移動計画から適切に選択した矯正装置を用いて行います。使用する矯正装置は、主治医が効果や安全性などについての歯科医学的判断を行い、医院内外で作製された矯正治療器具を治療に使用します。患者本人に使用する機材のほとんどは、日本国内の法律で承認・認証を受けた機材を使用しますが、一部の歯科用機材に関しては海外にて製造および加工されたものも含めて使用し、医薬品副作用被害救済制度の対象にはならず、歯科医師が責任を負い救済を行うものとします。
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